適切な産業廃棄物処理のために確認したい「マニフェスト」とは?
産業廃棄物処理において、マニフェストの確認は欠かすことのできない項目のひとつです。解体業者の見極めはもちろん、後々面倒なトラブルにならないためにも、マニフェストとはどのようなものなのかを知っておくと安心です。マニフェストの基礎知識から見極め方まで解説していきます。
産業廃棄物のマニフェストとは?
マニフェストとは、解体工事から出た産業廃棄物が、正しい方法で処分されたことを証明する書類です。解体業者にはマニフェストの作成が義務付けられています。
産業廃棄物処理は、解体業者から処理業者に委託され最終的な処分に至ることが一般的です。その流れを明確にし、適正な方法で処分されたという証明書兼管理票とされています。
記載されている主な内容としては、交付年月日、担当者、排出事業者、廃棄物の種類、数量、運搬事業者、処分業者名などで、受け渡しの流れも把握できるようになっています。
マニフェストの種類
マニフェストの種類は、大きく分けて2種類あります。電子媒体による「電子マニフェスト」と7枚綴りの紙による「マニフェスト票」。マニフェスト票は、アナログではありますが現在では主流な方法です。
一般的に7枚綴りで、収集運搬業者や中間処理業者が控えとして保管するものとなっています。電子マニフェストは、情報を電子化して業者間のやり取りがネットワーク化された方法です。
電子化は全体で見るとまだまだこれからですが、取り入れている業者は、産業廃棄物処理について力を入れている印象があります。
業者の見極めやトラブル回避のために確認する
悪徳業者の場合は、マニフェストを持っていないケースも見受けられます。こうした業者による不法投棄が発覚した場合、業者だけでなく依頼者にもトラブルが降りかかってくる可能性もあります。
業者の見極めやトラブル回避のためにも、マニフェストの確認を行いましょう。マニフェスト票の場合、最終的な処分がなされたことを確認できるのが、7枚綴りのうちE票になります。E票は最終処分が完了していれば、収集運搬業者のサインと中間処理業者の受取印、最終処分業者の押印がされています。
もしそれがなければ、不正処分の可能性があるという判断になります。さらにマニフェストの提示拒否や、コピーのみといった業者も信用性として薄れる要因です。無用なトラブルに巻き込まれないためにも、解体業者の見極めは大切です。
岩手県奥州市にある株式会社 広岡組では、産業廃棄物処理にも力を入れ、適正な方法で収集・処分・再資源化を行っています。
岩手県内で多くの個人様・法人様とお取引があり、創業40年以上にわたる経験を積んでいるため、サービスの質・技術ともに自信があります。
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